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屋根工事はクーリングオフできる?適用条件と注意点も知っておきましょう

こんにちは!
奈良県香芝市に拠点を置き、葛城市を含めた近畿一円にて建築板金業を営んでおります、Y’noT Works(ノットワークス)です。
修理や掃除を含む雨樋工事や雨漏り修理、屋根工事を手掛けております。
屋根に関するお仕事が大半ですので、屋根工事に関してはお任せください。
本コラムでは、雨漏り修理の際に、お客様からご依頼を多数いただいている、Y’noT Works(ノットワークス)のご紹介をさせていただきます。
ぜひ最後までご覧ください。

 

 

 

屋根工事で無理やり契約させられたときや、不当な契約だとわかったときにはクーリングオフができます。

世の中には残念ながら悪徳業者や詐欺業者がいます。

もしあなたがそういった業者にあたってしまった時は、慌てずにクーリングオフを利用しましょう。

クーリングオフが必要になったときのために、適用条件や注意点を押さえておきましょう。

 

 

屋根工事の契約のクーリングオフとは

 

屋根工事の契約はクーリングオフが適用できる場合があります。

クーリングオフとは消費者が訪問販売や通信販売などで不利益を被るような契約をしたと感じたときに、8日以内であれば契約を解除できる制度です。

冷静になって考える時間を設けて、「やはり必要なかった」と思ったときに消費者の判断で契約を解除できます。

屋根工事でも訪問営業を受けて、屋根工事をした方が良さそうだと思って申し込んでしまう場合があります。

よく考えてみたら今すぐにやる必要はなかったと気づく場合もあるでしょう。

この際にクーリングオフをすれば契約を白紙に戻すことが可能です。

 

 

クーリングオフの適用条件

 

屋根工事のクーリングオフを使うには条件があります。

契約から8日以内で、個人が自分の意志で営業所などを訪問して契約していないことが重要です。

クーリングオフは訪問営業などによって個人が営業トークに惑わされて契約してしまったり、強引に契約させられたりしたときの救済措置です。

自分から屋根工事をしてもらいたいと思って業者を訪問して相談した場合には適用されません。

 

 

屋根工事のクーリングオフの注意点

 

屋根工事では契約から8日以内に作業が始まる場合もあります。

雨漏りの修理では即日対応を強みにして営業する業者もあるでしょう。

この際にも契約から8日以内であればクーリングオフを適用できます。

雨漏り修理をしようとしたら屋根瓦が外れてしまったというようなトラブルが起こることもあります。

工事開始後にクーリングオフをした場合には、業者に原状回復を求めることが可能です。

工事作業が始まる前の状況に戻してもらえるので、施工が始まったらクーリングオフはできないと思わずに冷静に判断しましょう。

 

まとめ

 

もともと想定していなかったときに屋根工事の契約をした場合には、クーリングオフが適用できる可能性が十分にあります。

訪問営業で契約したときには、一度冷静になって屋根工事が必要なのかどうかを考えてみましょう。

弊社では屋根の状態を検査して今すぐに屋根工事をすべきかを判断してご報告しています。

屋根工事の内容についても適切かどうかを確認できますので、不安があったときには気軽にご相談ください。